年金の額面と手取りの違い:差し引かれる税金と社会保険料
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このページの結論
年金は、所得税・住民税と、介護保険料・国民健康保険料または後期高齢者医療保険料が差し引かれてから振り込まれます。そのため、口座に入る手取りは額面より少なくなります。
保険料や住民税は住んでいる市区町村で違い、全国一律の額はありません。自分の額は通知書で確かめ、生活費は額面ではなく手取りで組みます。
年金から差し引かれる4つ
年金の額が年18万円以上の人は、次のものが年金から差し引かれます(特別徴収)(出典:日本年金機構)。
- 介護保険料:65歳以上の人
- 国民健康保険料(税):65〜74歳で国民健康保険に入っている人。75歳以上などの人は後期高齢者医療保険料
- 住民税:65歳以上で、老齢・退職の年金を受け取っている人
- 所得税(復興特別所得税を含む):年金の額が一定以上の人
国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は、介護保険料と合わせた額が年金の半分を超える場合などは年金から引かれず、自分で納めます。どちらになるかは市区町村が決めます(出典:日本年金機構)。
- 年金の額面(定期便の見込額など)
- − 所得税・復興特別所得税
- − 住民税
- − 介護保険料
- − 国民健康保険料 または 後期高齢者医療保険料
- 手取り(口座に振り込まれる額)
棒の長さは金額の割合ではありません。何がいくら引かれるかは、年金の額・住んでいる市区町村・年齢で変わります。引かれないものがある人もいます。
所得税と住民税
公的年金は税金の上では「雑所得」です。受け取った年金の額から公的年金等控除額を引いた額が所得になります(出典:国税庁)。65歳以上で、年金の額(保険料などが引かれる前の合計)が330万円以下なら、公的年金等控除額は110万円です(出典:日本年金機構)。ほかの控除も差し引いたうえで税額が決まるため、年金の額が同じでも税額は人によって違います。
年金から源泉徴収される所得税は、年金の額から一定の控除額を引いた額に5.105%(復興特別所得税を含む)を掛けた額が基本です。公的年金等の収入が年400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は要りません(医療費控除などで税金を戻してもらう申告はできます。住民税の申告が必要な場合があります)(出典:国税庁)。
住民税は市区町村の税金で、前の年の所得をもとに決まります。自分の税額は、市区町村から届く通知書で確かめます。このサイトでは個別の税額の計算はしません。
社会保険料(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険)
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、住んでいる市区町村などで料率や額が違います。所得や年金の額によって段階も変わるため、同じ年金額でも住む場所で手取りが変わります。
- 65〜74歳:会社の健康保険などに入っていなければ国民健康保険。保険料は市区町村ごとに決まります。
- 75歳以上:後期高齢者医療制度に移り、保険料は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が決めます。
- 65歳以上の介護保険料:市区町村ごとに、所得の段階に応じた額が決まります。
通知書で自分の額を確かめる
| 書類 | 送ってくるところ | 書いてあること |
|---|---|---|
| 年金振込通知書 | 日本年金機構 | 1回分の年金の額と、そこから引かれる所得税・住民税・保険料、振込額 |
| 公的年金等の源泉徴収票 | 日本年金機構 | 1年間に支払われた年金の額と、源泉徴収された所得税の額 |
| 住民税の税額決定・納税通知書 | 市区町村 | 1年間の住民税の額と、年金から引かれる分・自分で納める分 |
| 介護保険料の決定通知書 | 市区町村 | 1年間の介護保険料の額と、所得の段階、納め方 |
| 国民健康保険料(税)または後期高齢者医療保険料の決定通知書 | 市区町村など | 1年間の保険料の額と、納め方 |
手元の書類で確かめる
見る書類
- 年金振込通知書
- 住民税の通知書
- 保険料の決定通知書
- 年金振込通知書で、1回分の年金の額(額面)と、差し引かれている税・保険料、振込額を確かめます。
- 振込額を2で割ると、1か月あたりの手取りになります(年金は2か月分ずつ振り込まれます)。
- 住民税と保険料は、市区町村の通知書で年額を確かめます。年金から引かれていない分があれば、自分で納める額として固定費に入れます。
- まだ年金を受け取っていない人は、ねんきん定期便の見込額から、住んでいる市区町村の保険料などを差し引いて手取りの目安を考えます。保険料の額は市区町村の窓口で確かめられます。
額面ではなく手取りで生活費を組む
ねんきん定期便の見込額は額面です。その額で生活費を組むと、税・保険料の分だけ毎月足りなくなります。生活費は、振り込まれる手取りの額をもとに組みます。手取りがわかったら、月々の固定費チェッカーの「年金」の欄に入れて、固定費と比べてみてください。
5つのものさしで点検
- 1. 月額と年額をそろえる年金は2か月ごとに振り込まれる。振込額を2で割って月額に、年額は通知書で確かめる
- 2. 固定費と変動費を分ける年金から引かれない保険料や税があれば、自分で払う固定費として一覧に入れる
- 3. 手取りで見る生活費は、税・社会保険料を引いた後の手取りで組む
- 4. 一時費用と予備費を分ける住民税は前の年の所得で決まる。収入が変わった翌年の増減は予備費で受け止める
- 5. 公的制度で賄える範囲を先に確認する保険料の軽減などの制度がないか、市区町村の窓口で確かめる
出典と確認日
数字や制度は、次の公的な情報源で確認しました。制度は改正されることがあるため、利用前に最新の情報を確かめてください。
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
確認した内容:年金の額が年18万円以上の人は、介護保険料(65歳以上)、国民健康保険料(65〜74歳)または後期高齢者医療保険料(75歳以上など)、住民税(65歳以上、老齢・退職の年金)が年金から差し引かれること。判定は市区町村
確認日: - 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等)」
確認した内容:公的年金等は雑所得で、収入から公的年金等控除額を引いて計算すること。源泉徴収の税率5.105%(復興特別所得税を含む)。公的年金等の収入が年400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要(還付の申告はできる、住民税の申告が要る場合がある)
確認日: - 日本年金機構「扶養親族等申告書の案内(収入が公的年金等の場合の計算方法)」
確認した内容:65歳以上(昭和37年1月1日以前生まれ)で、受け取る年金額(社会保険料などが引かれる前の合計)が330万円以下なら、公的年金等控除額は110万円
確認日: